Log of ROYGB

はてなダイアリーが廃止されるので、引っ越しました。

保護責任者過失遺棄罪

よきサマリア人的な行動をする場合に考慮しておいたほうが良いと思うのは、保護責任者遺棄罪の存在です。
最近だと押尾被告が保護責任者遺棄致死の罪に問われて裁判中です。これは同室の女性に適切な救命措置を取らなかったことを理由としているようです。しかし、ニュースなどによれば押尾被告は女性に対して心臓マッサージなどの救命処置を行ってはいるようです。この際に肋骨が折れてもいるようですが、これ自体は昨日も書いたように罪にならないはずです。通報までに時間がかかったことなどが、問題になっているようです。
同じ部屋にいた人が意識を失うなどした場合には、適切な処置をとらなければ罪に問われることがあるのは確かなようです。


道に倒れていた人の場合はどうでしょうか。これは、善きサマリア人の話に出てくる祭司やレビ人のように何もせずに通り過ぎるだけなら保護責任者とはならないので法律上の問題はないようです。まあ道徳上の問題はあるでしょうが。
法律上の保護責任者となるのは、サマリア人のように倒れている人を介抱した場合のようです。善きサマリア人の話では宿屋に運んで世話を頼んでいるので、それで回復すれば現在の法律でも問題ないでしょうが、もし手当てをして道の近くの木陰にでも置いていったのであれば保護責任者過失遺棄罪になるかもしれません。

保護義務 [編集]
その発生根拠が問題になる。法令や契約などがこれに含まれるが、一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生すると解されている。そのため本来保護義務を負っていなかったはずの者であっても、親切心で要保護者の保護を開始した(例、自室に引き取って看病した、病院へ連れて行くため車に乗せた)ために保護義務を負わされることもある。

遺棄罪 - Wikipedia


昨日書いた心臓マッサージなどを一度始めたら途中でやめてはいけないというのも、この保護責任者過失遺棄罪と関係するのかもしれません。


しかし相手を助けようとして何か行動を起こした場合に罪に問われる可能性があって、何もしなかった場合は大丈夫というのもおかしい気がします。