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再婚禁止期間と嫡出推定

女性の再婚禁止期間が短縮されたニュース。「女性の再婚禁止期間を短縮 改正民法が成立 | NHKニュース」*1

改正民法は、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定を盛り込んでいます。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160601/k10010542241000.html


これは結婚している女性が産んだ子供は夫の子だとするという嫡出推定に関連するもので、離婚した後でも300日までに生まれた子は前夫の子だと推定されます。また結婚後200日以降に生まれた子供は夫の子と推定されるので、離婚直後に結婚して子供が生まれると、前夫の子である推定と現在の夫である推定が競合することになります。それを無くすために、100日の再婚禁止期間はあってもよいがそれよりも多い期間は違憲であるという最高裁判所の判決によって今回の法改正となりました。


再婚禁止期間の理由は子の父親の推定にあるわけで、記事にもあるように妊娠していないことが確かであれば禁止期間無しに再婚することができます。また離婚したのと同じ人と再婚する場合も問題は生じないので、前の法律でもすぐに再婚することが可能でした。


禁止期間を全く無くすにはどうしたらいいかというと、極端な考えとしては嫡出推定をすべて無くすというのもあります。これは現状の結婚制度を大きく変えることになるので、実現する可能性は低そうです。
あとは妊娠していることがわかったら再婚できないのではなく、妊娠している段階で前夫の子である推定が成立するとしてその後から再婚しても再婚相手の子の推定は成立しないとすることも考えられます。この方法だと再婚するために妊娠しているかどうかの検査をして、妊娠していない場合でもしている場合でも再婚することが可能になります。
先に生じた権利が優先するというのは一般的な考え方で、再婚禁止期間があるのもそのためです。なので、権利が競合しないようにすれば再婚はできるようになるのではないでしょうか。