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事実婚

http://money.jp.msn.com/Columnarticle.aspx?ac=2007022100&cc=01&nt=01の『「事実婚」という選択もあるけれど』に関して。

だけど実際に事実婚を実行すると、折りにふれ入籍を考えさせられます。というのは、法律的に結婚していないと金銭面でソンをすることがずいぶんあるのです。例えば大きなところでは、配偶者が亡くなったときの相続権がありません。生命保険に加入するときにも、法定相続人でなければ死亡保険金の受取人になれない場合が多いので、事実婚夫婦は遺言書を作って遺贈を考えるなどの対処が必要になります。税金の課せられ方も変わってきます。

 日常の暮らしをみてみましょう。確定申告での医療費控除を受けるときに、ふつうは家族分の治療費が合算できますがこれは事実婚では無理です。家族割引が利用できない携帯電話もあるし、あるスポーツクラブでの家族割引は、ふたりが夫婦である証明を勤めている会社に求めます。自費負担が多い不妊治療をする際には行政の治療費助成金がありますが、法律上の夫婦にしか認められません。子どもが産まれたときにも出生届けの表記や、扶養手当、保育料など次々と問題が出てきます。対応の仕方はそれぞれですが、問い合わせても「事実婚」そのものの説明が必要なうえ、回答を得るには大抵長い時間待たされます。

http://money.jp.msn.com/Columnarticle.aspx?ac=2007022100&cc=01&nt=01


ここで書かれていることは金銭的に損することですが、逆に得をすることはないのかと思いました。例えば子供が生まれた場合に、法律上結婚していないということは母子家庭もしくは父子家庭という扱いになるのではないでしょうか。その場合には税金や補助金などの優遇措置があったはずです。
また、個人事業主の場合は原則的に夫婦間での雇用などについてが経費として認められません。これはかなり厳格な規定で、弁護士と会計士の夫婦で、弁護士事務所の会計を配偶者の会計士に頼んだ場合にその費用が必要経費として認められなかった例があります。法律上の夫婦でない事実婚の場合は、そういった場合に必要経費が認められるのではないでしょうか。