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国籍法改正と子ども手当

1年少し前に国籍法改正に関してインターネットなどで懸念する声が多くあがっていたのを、最近の子ども手当関連のエントリーなどを見て思い出しました。

問題点

  • DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。
  • 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も怪しまれない人数なら可能。
  • 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能   【補足 子供の定義:父又は母が-認知した子で二十歳未満のもの】
  • 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い
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子ども手当てでも100人養子にしたらといったような懸念を目にすることがあるのですが、国籍法の改正時にも似たような問題点が指摘されていたようです。残念ながらというか幸いにしてというか、今のところ100人子作りをしたりという困ったというかうらやましいというような問題は現実化してはいないようです。


今回の子ども手当は対象が日本人だけに限らず、日本在住であれば外国人の子どもであっても支給されるという点で、国籍法改正よりも広い範囲であるといえます。一方で、金額では月に2万円程度*1なので、約20万円の生活保護費が問題になる国籍法改正に比べれば、1件当たりの金額は低めでもあります。
そういったことから考えると、国籍法改正と子ども手当の問題は甲乙つけがたいような気もするのですが、最近話題になっているのは圧倒的に子ども手当に関してで、これは少し不思議なところ。1年前には話題になっていた国籍法改正については関心が薄れてしまったのでしょうか。
子ども手当についても1年後くらいには関心が薄れてあまり話題にもならなくなっているかもしれません。


(追記)
養子についてもう少し調べてみました。外国の子どもを養子にした場合、それだけで日本国籍が与えられはしませんが居住権は得られるようです。

一般の未成年養子に関する注意点
特別養子には、日本人の配偶者等の在留資格が与えられる。
6歳未満の普通養子には、定住者の在留資格が与えられる。
それ以上の年齢では、人道上配慮すべき特段の事情がある場合は法務大臣から個別に定住者の在留資格が与えられる可能性もあるが、そうでなければ、通常の外国人と同様に何らかの在留資格が別途必要になる。

国際養子 - Wikipedia

*1:2010年度は1万円程度の予定。