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火事と損害賠償と保険

自分の家が火事になって隣の家にも燃え広がった場合に、法律上は賠償責任が無いというのはわりと良く知られていることだと思います。*1
しかし、火災保険に類焼損害補償特約というのがあって、これを付けておくと隣家の損害に対して保険金が出るというのは知りませんでした。


この類焼損害保証特約があれば、道義的な責任をはたす助けになるとおもうのですが、保険金の支払いトラブルなどが起きた場合にどうなるのか考えると少し心配になります。
通常の保険の場合だと、支払額などで揉めた場合でも最終的には裁判で判決が出ればそれに従うであろうことが保証されていると思います。例えば自動車事故で、保険会社の提示する保険金額や過失割合に不満があるなどで裁判に訴えるといった具合に。
火事の類焼の場合は、そもそも法律上の責任が無いわけなので、もし保険金の支払い額に不満があったとしても損害賠償の裁判を起こすことはできないわけです。そうすると支払額は保険会社の言うがままになってしまうのでしょうか。
まあ保険会社の決めた支払額というのは、ある程度のデータに基づいたものであって、勝手に決めたものというわけでもないのでしょうが、これは前述した自動車事故の場合であっても同じことです。


損害賠償の一種ではなく、火災保険の一種であると考えればなんとなく納得できそうです。自分の家が火事になって、火災保険の支払額に不満があった場合には保険会社との争いになるわけで、類焼損害補償特約の場合も保険会社と争う、場合によっては裁判することは可能なわけです。


参考:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6126845.html「類焼損害補償特約に関する質問です。 - 損害保険 - 教えて!goo

*1:重大な過失があるとされた場合には賠償責任が生じるようです。参考:wikipedia:失火ノ責任ニ関スル法律