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15歳未満で臓器提供拒否の意思表示をしたら有効か?

衆議院を通過して参議院での審査待ちになっている臓器移植法改正案が成立した場合に、15歳未満の臓器提供拒否は可能だろうかということを考えました。
そんなの本人が拒否しているのだから当然拒否できるというのがまあ常識的な意見でしょう。しかし、そうすると現在の15歳未満では臓器提供の意思があっても有効ではないという考え方に反します。15歳で区切っているのは、遺言などの法的な意思表示が可能かどうかということを参考にしているからのようです。臓器移植法改正案にもこの考え方が適用されれば、拒否の意思表示も提供の意思表示と同様に無効となる可能性もありそうな気がします。

  1. 15歳未満でも臓器提供拒否の意思表示をすれば有効。
  2. 15歳未満の場合は、臓器提供拒否の意思表示をしても無効。

さて、どっちなんでしょう。