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禁酒税法

http://www.asahi.com/national/update/0516/TKY200705160246.htmlの「asahi.com:果実酒の提供なぜダメ? 北海道・ニセコのペンション - 社会」に関して。

果実酒の提供なぜダメ? 北海道・ニセコのペンション
2007年05月16日15時16分

 北海道ニセコ町のペンションが自家製の果実酒を宿泊客らに有料で提供していたところ、札幌北税務署から酒税法違反に当たるとして、没収・廃棄処分の行政指導を通告されていたことがわかった。27年前の開業当初から続けており、ノウハウ本も出しているオーナーの池田郁郎さん(53)は「同様の提供はあちこちで行われている。実態に合わぬ酒税法を考え直すべきで、自ら廃棄はできない」と困惑している。

 池田さんが造っているのは一般の梅酒と同様に果実を焼酎などに漬け込んだ飲み物。「どぶろく」などと違い、アルコール醸造はしていない。しかし、酒税法はこうした果実酒でも、自分や同居家族以外の他人に提供すれば、有償、無償を問わず違反と定めている。

http://www.asahi.com/national/update/0516/TKY200705160246.html


果実酒を作るのは問題ないと思っていたので驚きました。同居の家族以外だめだとすると、実家から梅酒が送られてきたりするのや、家に訪ねてきた友人に飲ませるのもダメになるからです。
しかし、アルコール醸造していなくてもダメだという理由がわかりません。ウイスキーの水割りをつくったり、カクテルなんかも問題なのでしょうか。
マンガの「クッキングパパ」の中でコーヒー酒を人にあげたりするのを読んだ記憶があります。あとは「美味しんぼ」の美食倶楽部で果実酒をつくっているのも違反ということになります。

まあ個人の場合は見つかることなどはまずないだろうし、摘発される心配は無いのかもしれません。それこそ自家製のどぶろくやビール、ワインを造ったところで大丈夫なことがほとんどでしょう。それに、果実酒の場合でも自分や同居の家族で飲む以外は違反になるのだとしたら、アルコール醸造するのも同じようなものだということです。つまり、自分でビールなどを作るのは酒税法違反で問題だと感じるかもしれませんが、自家製の果実酒を知り合いに飲ませるのと大差ない程度のことだということです。


他の記事:http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/25251.html北海道新聞 果実酒没収見合わせ ニセコのペンション自家製 税務署「自分で廃棄を」』