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起立の規律

読売新聞のニュースから。

大阪府橋下徹知事は17日、入学式や卒業式の国歌斉唱時に起立しない府立学校や公立小中学校の教員を免職する処分基準を定めた条例を9月の定例府議会に提案する考えを示した。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110517-OYT1T00478.htm


車椅子の教員がいた場合にはどうなるんだろうとか考えました。規則が例外などを定めずに「起立しない場合に処分する。」となっていたら病気などで立てない場合も規則上は処分することになるのか。
でも実際に車椅子の教員がいたとして、起立しないことを理由に処分なんてことはできないような気がします。


「車椅子の場合は起立しなくてもよい。」のように規則に例外をもうければ解決でしょうか。でも起立したくない教員が卒業式のときだけ車椅子で登場したりして。