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インフルエンザ

インフルエンザの予防接種を受けました。健康保険が適用されない*1ので自由診療です。費用は約3千円でした。個人としては自分がインフルエンザに感染するリスクとワクチンのメリットを比較して接種費用を支払う価値があるかどうかを判断すればいいだけですが、もう少しマクロな視点で考えたらどうなんだろうと思いました。インフルエンザに感染した場合にかかる費用が4万円、感染の確率を100分の1とすれば確率的な費用の期待値は400円になります。費用や感染確率は適当ですが、この考え方ではよほど費用がかかるか感染確率が高くないと金銭的な面で予防接種にメリットはありません。その辺から推察するとインフルエンザの予防接種に健康保険を適用した場合の費用は、インフルエンザ感染者の治療に必要な支出よりも多くなるのでしょう。そういう意味では予防接種に健康保険が適用されないことの経済的合理性はあるのかもしれません。

集団接種のようにまとめて行うことができればコストを削減できます。学校での集団接種はなくなってしまいましたが、希望者に対して行うことはあってもいいのではなんてことも学級閉鎖のニュースを見ると思います。あと献血の時に接種するなんてことも面白いかなと考えました。医師や看護師はいるし、成分献血の場合などは戻す血液に追加すれば針を刺す必要さえありません。インフルエンザだけだと時期が集中するけど風疹や破傷風、肝炎など沢山あります。


(3日追記)予防接種を受けることで、非常にまれではあるものの副作用が起こる場合があります。任意接種であっても、そういう場合の救済処置はあったほうがいいと思ったのですがそういったものはすでにあるようです。しかし、以下に引用した文で参照となっているウェブサイトが今アクセスしてみたらどちらも「HTTP 404 未検出」になっているあたりは大丈夫かなと思わないでもありません。

Q.20: インフルエンザワクチンの接種によって著しい健康被害が発生した場合は、どのような対応がなされるのですか?

 予防接種法による定期接種の場合、予防接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定した場合に、予防接種法に基づく健康被害の救済措置の対象となります。
 また、予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。健康被害の内容、程度等に応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)での審議を経た後、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金などが支給されますが、この場合でも厚生労働大臣の判定が必要です。
 新たに創設された生物由来製剤感染等被害救済制度により、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかり、入院が必要なほどの健康被害が生じた場合の救済も行われることになりました(平成16年4月1日以降に使用された生物由来製品によって生じた感染被害が対象)。
 以上の救済制度の内容については、下記のウェブサイトを参照するか、または独立行政法人医薬品医療機器総合機構(TEL:03-3506-9411)にご照会ください。

医薬品副作用被害救済制度 : http://www.pmda.go.jp/help/index.html
生物由来製剤感染等被害救済制度 : http://www.pmda.go.jp/kansen/index.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/02.html#20


(17日追記)
検索すれば見つかりますが、アクセス可能なアドレスを書いておきます。
医薬品副作用被害救済制度 : http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
生物由来製剤感染等被害救済制度 : http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/kansen.html

*1:65歳以上などで予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象になっている場合は公費負担がある場合もあるようです。