Log of ROYGB

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子供と事故と賠償と

子供と事故に関するニュース記事から。

校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。

 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。

http://www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html


子供が被害者ではなく加害者になるというのが珍しいと思いました。判決は親に支払いを命じていますが、子供のしたことで1千万円以上もの支払いが必要になるのは大変でしょう。


その一方で、家族が事故にあって長期入院の末に亡くなったであろう*1ことを考えれば原告側に共感できる部分もあります。医療費などは自動車保険で賄えたとしても、入院患者の家族には経済的その他の負担がかかります。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110628-OYT1T00701.htmの読売新聞の記事によれば07年2月に提訴ということなので、死亡から2年半程のことになります。事故からは3年後で、これは民法不法行為による請求時効が3年であることと関係あるかもしれません。それまでの間になんらかの交渉が行われていた可能性もありますが、そうだとしても交渉はまとまらなかったのでしょう。


個人責任賠償保険というものがあり、自動車保険や火災保険、障害保険の特約についていることも多いので、知らないうちに入っていることもあります。

この保険の使えるところが保険料の安さだけでなく対象となる人の範囲が広いことです。具体的には下記の通りとなります。

本人
配偶者
同居の親族
生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)
つまりその家のご主人などが加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることができるということです。また家族型に入らなければならないということがありません。

http://allabout.co.jp/finance/gc/8754/


たとえば自動車保険の特約で個人賠償を付けておけば、子供が起こした事故などで賠償が発生したときも使えます。ただ、保険に加入していれば安心というわけでもなく、示談交渉がついているものとついていないものがあるようです。

色々調べてみると個人賠償責任保険に加入してていることが分かった。早速、保険会社に連絡してみると「保険で対応可能です。」との回答があり、片岡さんはほっと一安心した。

次の日、見舞いにも行っていなかった片岡さんに相手から怒りの電話。ここまで掛かった費用や慰謝料などをとりあえず20万円支払ってほしいとのことだった。慌てて保険会社に連絡すると「一定の基準に基づいてお支払いをしますので、相手の方の言い値で慰謝料などのお支払いはすることはできません」と言われた。

「それではそのように相手に言って直接交渉してください。」と片岡さんが言うと、

「申し訳ありませんが、当社で示談交渉をすることはできないのです。」と、事故の担当者は答えた。

http://allabout.co.jp/finance/gc/8757/


示談交渉サービスがついていたとしても、お見舞いに行っておいた方が相手の心証を良くすると思います。話がこじれると裁判になったりする可能性もあるし。

*1:死亡時まで入院していたのかは記事からは不明ですが、退院して日常生活をおくっていたとも考えにくいので。