Log of ROYGB

はてなダイアリーが廃止されるので、引っ越しました。

年上の養子

日本の法律では年上の人を養子にすることはできません。これは養子で無い親子であればあたりまえなので、養子もこれにならったと考えることが出来ます。子供が生まれた時点で親はある程度の年齢に達しているわけなので、親が子供よりも年上なのがあたりまえであり養子であっても子が親よりも年上になることはできないという。
しかし、義理の親子ならば子供よりも年下の親を考えることもできます。子供のいる夫婦が離婚などで単身者になってから自分の子よりも年下の相手と結婚することは法律上禁止されているわけではないので、親の再婚にともなって自分よりも年下の義理の親ができることもありえない話ではありません。再婚相手からみれば、自分よりも年上の子を持つことになるわけです。


子供がいる相手と結婚した場合に、義理の子供を養子にすることはわりとよく行なわれていることだと思います。しかし、親子の年齢が逆転した場合には子供を養子にすることはできないことになります。これは法の下の平等からするとまずいような気もしますが、現実的には問題になる可能性はかなり低いでしょう。


年齢が上の養子が認められないことで困るとしたら、同性の相手と結婚したいと思い法律上の婚姻のかわりに養子縁組をしようとした場合でしょうか。年上の方が親になることしかできないので、姓も年上の方になるわけです。婚姻の場合は夫婦のどちらかの姓を選ぶことができるので、それと比較すると自由度がすくないわけです。
姓といえば夫婦別姓を希望する人もいて、法律上の婚姻をしない事実婚を選択したり身分証明書の発行時だけ一時的に離婚したりという対応をしている人もいるようです。法律を改正して別姓も認められるようにしようという動きもあります。
養子の場合も子の姓は変わるのですが、これも別姓にするという選択肢があってもよいのかも。夫婦別姓が進めば、再婚相手の連れ子を養子にする場合でも姓は変えたくないという場合が出てこないとも限らないからです。