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夫の子

http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.htmlにある記事「asahi.com朝日新聞社):性別変えた夫の子、妻出産でも婚外子扱い 法務省見解 - 社会」に関して。

心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、第三者精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示した。

http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.html


結婚している女性が妊娠した場合には夫の子供だと推定するという民法の規定はあるものの、夫が元女性であるのでそうでないのは明らかだという理由のようです。
この場合だけを考えれば別に認めてもいいような気もしますが、遺伝的な親子関係がないのに認めると他で問題になる可能性も思いつきます。

離婚の前後に子供が生まれた場合に、遺伝的には夫の子供でなくともなにもしなければ民法の規定によって夫の子供ということになります。それを覆すためには、遺伝的な関係が無いことや別居していたので夫の子供では無いことを示す必要があります。
遺伝的な親子関係が無いことが明らかでも夫の子供だと認定するようになると、そういった場合にも影響が出てくきそうです。

  1. 女性から男性に性別を変更したAさんと、Bさんが結婚。
  2. Cさんから精子の提供を受けて、Bさんが子供を出産。
  3. AさんとBさんが離婚。
  4. BさんとCさんが結婚。

もしもこんな場合があったら、子供の父親はAさん、Cさんのどちらにするべきでしょうか。
この場合で、最初に遺伝的な親子関係が無いけれどもAさんが子供の父親だと認定した場合には、あとになって遺伝的な親子関係が無いことによって子供でないと出来なくなってしまいます。
性別の変更をした場合に限って、遺伝的な親子関係がなくても子供と認定するようにすれば、他への影響は無いと思います。でも嫡出否認はどうするんだろうかとか考え出すと難しい。
人工授精にまつわる話はいろいろと複雑で、性別を変更していない夫婦の場合でも第三者精子を使った場合に夫が嫡出否認の訴えを起こしたり、夫の死後に保存されていた精子を使って生まれた子供を夫の子とすることを求めた裁判などもあるようです。


現状の法律で何とかするとしたら、特別養子縁組を使って夫の子供にするというのは可能だと思います。