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お屠蘇は違法?

お正月に飲むお屠蘇は、日本酒やみりんなどに屠蘇散をひたして作ったものです。これが違法になるのではないかというのが今回のエントリーの内容です。

酒類の製造に関しては、酒税法によって厳しく制限されています。果実酒*1については例外的に認められているのですが、つくった人や家族以外に提供すると違法になるとして少し前に問題になりました。また、果実酒をつくる場合でもアルコール度数が20%未満の酒類でつくると違法です。これまた少し前にNHKの料理番組で、酒税法上違法になってしまうみりんを使った梅酒が紹介されて問題になりました。
みりんを使った梅酒が違法ならば、同じようにみりんをつかったお屠蘇も違法になるのではないかということを考えました。また、屠蘇散の成分が禁止されている物にあてはまらないかも心配なところです。果実であっても葡萄はダメだとか、米や麦などの穀物を使うのもダメとか細かく決められていているようです。香料も禁止されているもののひとつで、このあたりがもしかしたら屠蘇散に当てはまるかもしれません。その場合はみりんではなく日本酒を使ったお屠蘇も違法になってしまいます。

水割りやカクテルのように飲む直前に混ぜる場合も認められているようですが、お屠蘇の場合は前日などからつけておくので当てはまらないでしょう。

お屠蘇以外では、ワインにハーブを漬けたりするのも違法になる可能性がありそうです。


参考1:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%A0%E8%98%87 屠蘇 - Wikipedia
参考2:http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm 【自家醸造】|お酒についてのQ&A|国税庁


以前に書いたもの
果実酒をおすをわけしても合法

*1:法律上は果実酒は別のものを指し、果実混和酒と呼ぶようです。