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自転車通勤すると懲戒免職になることがある

はてなブックマークで紹介されていたニュースでhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080730/crm0807301311015-n1.htmの「50万円の通勤手当を不正受給 防衛技官を懲戒免職  - MSN産経ニュース」に関して。

50万円の通勤手当を不正受給 防衛技官を懲戒免職 
2008.7.30 13:13
 陸上自衛隊第10師団司令部(名古屋市)は30日、守山駐屯地(同市守山区)業務隊所属の男性防衛技官(48)が通勤手段を偽り、約50万円の通勤手当を不正に受け取っていたとして、同日付で懲戒免職処分としたと発表した。警務隊が詐欺容疑で書類送検する。

 師団司令部によると、技官は平成15年1月から5年5カ月にわたり、名古屋市守山区の隊員官舎から駐屯地までのバス代を受け取っていたが、実際には自転車で通勤していたという。

 ことし5月に内部調査で発覚。上司が通勤手段を変更するように指示したが、技官は変更に応じなかったという

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080730/crm0807301311015-n1.htm


通勤手段に関するトラブルは比較的よくあることだとしても、刑事事件にまで発展するのは極めて珍しいのではと思いました。記事によれば“上司が通勤手段を変更するように指示”とあるので、これは自転車通勤を止めてバスにしろということなのでしょう。バス代の受けとりが問題だとするならば、通勤手段の届けを変更するのでも良さそうですが自転車通勤は認められていないのでしょうか。
自転車が認められていないとすると、自動車やバイク通勤はどうなんだろうと思いました。自動車などはガソリン代もかかりますが、バス代として受け取った物をガソリン代に使うのは、これまた規約上問題になりそうです。また、奥さんに自動車で送ってもらうなんてのもダメなんでしょうか。


懲戒免職が妥当かどうかは勤務規則などにもよるのですが、高校生が隠れてバイク通学するみたいにしていたのならともかく普通に自転車で通勤していたのだとすれば同僚や上司は知っていたはずなので暗黙の了解があったとも考えられます。それに隊員宿舎から通勤していたのだから隠れて自転車通勤ということは、まず無いと思うのですが。
詐欺容疑での立件はかなり難しいのではないかと思います。逆に懲戒免職を不当として訴えられたら負けるかもしれません。民事で通勤手当の返還を求めるくらいならば何とかなりそうですが。

(31日追記)
5月に内部調査で発覚した段階の対応というのも争点になりそうです。その段階で通勤手段の変更を求めただけで、通勤費の返還までは求めていないとしたらこれまた暗黙にせよ了解を与えたことになると思うからです。