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容疑者をかくまうのも犯人隠匿罪か

指名手配されている人をかくまった場合には犯人隠匿罪になると思いますが、指名手配されていたとしても犯人であるとは限りません。いわゆる推定無罪の原則に沿って考えるならば、容疑者の段階では犯人ではないと判断されるべきでしょう。


とはいっても、裁判によって判決が確定した場合の犯人をかくまうという状況はちょっと想像できません。だから犯人隠匿罪の犯人が、判決が確定した犯人に限るという考えはあまり現実的では無さそうです。
有罪判決が出て犯人だと確定したら、過去の時点でのかくまう行為が犯人隠匿罪になるという考えもできますが、それだともとの事件の判決が確定しないと犯人隠匿罪かどうかが決まらなくなります。もとの事件の裁判が長引いたときや、もっといえば容疑者が途中で死亡して判決が出なかったらたいへんです。


逮捕状が出ている場合の容疑者を、犯人隠匿罪の犯人とみなすという考え方もできそうです。容疑者を犯人と呼ぶのかという問題はあるにしろ、逮捕状が出ている状態で逃げている人をかくまうことが良くないことだというのはわりと常識的な考えでしょう。
でも、逮捕状が出ていることを知らなかった場合にはどうなるのでしょう。故意がなければ逮捕状が出ている人をかくまっても、犯人隠匿罪にならないのでしょうか。
あとは逮捕状はでていない場合。たとえば家を訪ねてきた友人が、人を殺したと告白したとして、それが事実ならば殺人の犯人ということになります。そして事件が発覚していないなどで逮捕状が出ていない時点ならば、その友人をかくまったり逃げる手助けをしても犯人隠匿罪にならないのか、それともなるのでしょうか。


wikipedia:犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪